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IPO,PO関係

新晃工業(6458):リキャップCBにより60億円の自己株式を取得

  • 当社は、CBで調達する資金の全量を自己株式取得に充当する(フル・リキャップCB)
  • CBで調達する資金の3割程度を自己株式の取得資金とすることは多いが、フル・リキャップCBは珍しい
  • 本件CBは転換プレミアムが13%と低めに設定されている。自己株式を取得しても株価が上昇したら転換されて意味がないではないか?という懸念に対して、以下2点の商品設計上の工夫を行っている
転換制限条項:前倒しの転換を極力回避することが可能=自己株式取得による財務レバレッジ引き上げ効果を長期間享受
  • まず、転換制限条項を付与し、原則発行から4年間は株価が転換価額×150%超にならない限り転換できない設計だ。つまり、株価が2,079円を超えない限り、原則前倒しで転換は生じない
    • 一般的な転換制限条項は130%(満期3-6ヶ月前に解除)に設定される。本件はより厳しい転換制限を課している
    • 転換制限条項を付与することにより、当初の自己株式取得による財務レバレッジ引き上げ効果を長期間享受可能となる
現金決済条項:社債額面相当分を現金で償還することで、最終的な希薄化株式数を削減することが可能
  • また、満期時には額面現金決済条項が付与されている
    • 例えば、満期時の株価が転換価額×150%(パリティ150)の場合、通常の転換に伴う希薄化株式数を3分の1に抑制することが可能
      • パリティ150%の場合、額面に相当する資金で、希薄化分の3分の2に相当する株式を買い戻すことが可能(100➗150)。よって発行する株式は通常の転換の3分の1に抑制される
      • パリティが250%の場合は、5分の2に相当する株式を買い戻すことが可能(100➗250)。よって発行する株式は5分の3の抑制される
    • 現金決済条項を発動することにより、通常転換に伴う希薄化を3分の1程度に抑制することが可能となる

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