- MSワラントを発行した場合、月間の行使数量は原則、発行時の上場株式数の10%までと決められている
- 以下はメタプラネットのMSワラントの発行決議にかかる適時開示資料に記載されている該当箇所

- 当該ルールに基づくと、メタプラネットのMSワラントは月間で約391.6万株となる(発行日時点の上場株式数:39,168,334株の10%)
- 当社の場合、3/3に391.6万株が行使されたため、上記の10%ルールに基づき、今月は原則これ以上の行使は不可となっている
- ただ、10%制限ルールには例外規定がある。発行決議日の終値(4,160円)以上の行使価額の場合は、例外的に超過行使が認められる
- 従って、3/4以降も行使価額が4,160円以上の場合は、行使が進むことが予想される
東証が定める有価証券上場規程施行規則第436条(MSCB等の発行に係る遵守事項の取扱い)の概要
基本的な制限(10%ルール)
- MSCB(転換価格修正条項付転換社債)などを発行する際、
1か月間で転換または行使できる株式数は、発行時の上場株式数の10%以内に制限 される。 - 複数の者がMSCBを保有している場合、それぞれの行使数量を合算して10%制限を適用する。
- 他のMSCBが同時に発行されている場合、それらも合算して10%制限を適用する。
2. 例外が認められるケース
以下の状況では 10%制限を超える行使が可能 となる。
① 合併・株式交換・株式移転などのM&Aが公表された場合
- M&Aが実施された場合または中止が公表されるまでの間
② 公開買付け(TOB)の公告が出た場合
- TOBが終了または中止が公表されるまでの間
③ 株式が監理銘柄・整理銘柄に指定された場合
- 解除されるまでの間
④ 行使価額が発行決議日の終値以上の場合
- 株価の下落を利用した過度な希薄化を防ぐための条件
⑤ 行使可能期間の最終2か月間(発行時の行使期間が2年以上の場合)
- 残り期間が短い場合は制限を緩和
3. 例外的に10%制限が適用されないケース
以下のすべての要件を満たす場合、取引所の判断で10%制限が適用されない可能性がある。
① 業務提携・資本提携の目的で発行されること
② 取得後6か月以上の保有を約束し、公表されること
③ 保有期間中、株式貸借取引(空売りなど)を行わないこと
④ 保有期間中、店頭デリバティブ取引(オプション・スワップ等)を行わないこと